岐阜県医師会協同組合

医療廃棄物
Medical waste

排出事業者責任(必ずご確認ください)

産業廃棄物の排出事業者責任

Ⅰ.マニフェスト交付等状況報告書の義務化について(平成20年4月1日施行)

マニフェスト交付者(排出事業者)に対する「産業廃棄物管理票交付等状況報告」(産業廃棄物処理法施行規則第8条の27様式第3号)の報告義務に、"当面の間、適用しない"との経過措置が設けられていましたが、平成18年7月26日の同法施行規則の改正でこの経過措置を短縮し、平成20年度から義務化されます。
報告内容についても、「業種」、「委託量(重量換算)が追加されました。
初年度は、平成19年度実績について、平成20年4月から6月までに報告を行うこととなります。
電子マニフェスト加入者は、このマニフェスト交付等状況報告が不要です。電子マニフェストに登録されたマニフェストデータは、情報処理センターから都道府県等に報告します。


Ⅱ.電子マニフェストの利用方法等(少量排出事業者向け団体加入版)

1.利用対象

①事業者の業種
・排出事業者:医療機関
②対象廃棄物(種類・名称)
・感染性廃棄物、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
③利用者の名称(排出事業者、収集運搬業者、処分業者)
・排出事業者:岐阜県医師会会員医療機関
④処理の流れ(排出から最終処分まで)
・紙マニフェストと同じ
⑤電子マニフェストの適用範囲
・紙マニフェストと同じ

2.利用するアクセス方法

・排出事業者:インターネット網→「環境ガードシステム」管理サーバー→情報処理センター

3.お問い合わせ

・電子マニフェストの確認方法、パスワードをお忘れになった時、
 NPO法人エコ・テクル TEL:092-474-2280

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